会則
江戸ソバリエ倶楽部会則
江戸ソバリエ宣言 |
第1章 総 則 第1条 本会は、「江戸ソバリエ倶楽部 (Edo Sobalier Club)」といい、事務局を東京都におく。 第2条 本会は、江戸ソバリエ宣言における理念に基づき、会員相互の親睦と研鑽ならびに連携を深めるとともに、江戸ソバリエとしての資質を高め、もって、蕎麦文化の発展に努め、あわせて、社会に貢献することを目的とする。 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
第2章 会 員 第4条 本会の正会員は江戸ソバリエに認定された者とする。 第5条 会員の義務
第3章 役員、顧問及び協賛会員 第6条 本会に次の役員をおく。
第7条 役員の任期は1年とする。但し、再任することができる。 役員は、総会において会員の互選により選出するものとし、その役割については、役員の互選により決めるものとする。 第8条 本会は、会員の外に顧問及び協賛会員をおくことができる。
顧問は、役員会の承認があった者とする。 第4章 機 関 第9条 本会に、総会、幹事会及び役員会をおく。 第10条 総会は、最高議決機関であって、会長がこれを招集し、毎年6月末までに開催する。臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の過半数から要求があったときに開催する。 第11条 総会は、会員の過半数の出席により成立 (委任状を含む)し、議事は出席全員の過半数で決め、可否が同数の場合は議長が決定する。 第12条 総会は、次の事項を決定する。
第13条 幹事会及び役員会
第5章 会 計 第14条 本会の会計は、会費、その他の収入をもって充てるものとする。
第15条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、会計は、総会において承認を得なければならない。 第16条 会費は、原則として、毎年3月31日迄に本会の指定する口座に前納しなければならない。 第17条 本会の運営上必要な経費の支出は、会計担当に支出請求を行い、会計担当責任者が内容を照査の上支出を行う。その支出については、会計責任者が事後取り纏めて幹事会に報告しなければならない。会計担当責任者が支出請求を行う場合には、他の会計担当者の支出照査を受けなければ支出はできないこととする。 第18条 すでに納入された入会金・会費は払戻ししない。 第6章 入会・退会・除名 第19条 本会に人会を希望する者は、所定用紙に必要事項を記入し、第14条に定める入会金及び会費1年分を添えて、申込みを行う。 第20条 本会より退会する者は、所定用紙に必要事項を記入し、提出する。 第21条 2年度相当の会費を滞納した会員、第5条の義務に反した会員又は本会を私利私欲に利用した会員は、幹事会の決議により除名することができる。 第7章 その他 第22条 本会則を改廃するときは、役員会の決議を経て、総会の承認を必要とする。 第23条 本会則に定めのない事項については、適宜、幹事会で決定し総会に報告する。 附別 本会則は、平成18年4月1日から施行する。 改訂記録 (平成22年5月23日改訂)第21条 会費滞納者の扱いについて (平成23年6月 5日改訂)第3条 江戸ソバリエ認定事業実行委員会から江戸ソバリエ協会へ名称変更 (平成27年5月17日改訂)第3条 神田雑学大学からNP0法人江戸ソバリエ協会へ名称変更 (令和 4年5月26日改訂) 第6条 役員の定義を現状に合わせ見直した。 第9条 総会、幹事会に加え役員会を追加した。 第13条 幹事会、役員会の役割を明文化した。 第17条 会計上の手続きを簡素化した。 |